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補聴器の購入負担を軽減する
国の助成制度があります。

難聴の方で、障害者等級に該当している場合は、「障害者総合支援法」によって補装具費として、補聴器の購入費用が支給されますので、ぜひご活用ください。 ※障害者総合支援法とは・・・障害者が自立した日常生活を送れるように支援をおこなう法律。平成25年4月1日に「身体障害者福祉法」が改定され、新たに「障害者総合支援法」が施行されました。

受給には、障害者手帳取得が必要です。

まずは自分の難聴の度合いが障害者等級に該当するかどうかを確認するために、市区町村の「指定医」として認定されている耳鼻咽喉科に検査をしてもらいましょう。該当している場合、所定の手続きをおこなうことで、お住まいの市区町村から障害者手帳が交付されます。なお「指定医」がいる病院がどこかわからない場合は、役所の福祉課にお問い合わせください。一般的には交付までは1~2か月程度かかり、交付までの間は補聴器の支給が受けられません。

補聴器購入費用給付の流れ

障害者手帳が交付されたら、以下の手順に沿って、
費用給付の申請をおこないましょう。

1

指定の耳鼻咽喉科で「補聴器支給の意見書」を貰う

2

「1」の書類を持って、ヒヤリングストアで「見積書」の作成を依頼する

3

お住まいの市区町村の役所にある「福祉課」で、 補聴器給付申請の書類に記入し、「1」と「2」の書類と共に提出する
【提出書類】補聴器給付申請書、補聴器支給の意見書、ヒヤリングストアの見積書

4

役所による書類の判定が行われ、判定内容にもとづき後日郵送にて送られてくる
「補装具(補聴器)費支給券」を受け取る (※一般的に郵送までは1~3週間程度かかります)

5

「4」で受け取った「装身具(補聴器)費支給券」と印鑑、※自己負担金(差額負担金)を、 見積書を依頼したヒヤリングストアの店舗に持参し、補聴器を受け取る
※自己負担額は、対象となる器種の原則1割負担となります。
希望される補聴器よっては差額が発生したり、所得によって例外もあります。

  • ※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。
    詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
  • ※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。